TAX GUIDE

自動車税・自動車重量税の還付早見表

「自動車税はいくらで、廃車するとどう戻る?」「重量税はいくらで、どういう場合に戻る?」—— 廃車・事故車・不動車の売却を考えたとき、必ず出てくる税金の疑問をまとめました。 ひとことで言うと、自動車税は「車を持っていることにかかる税金」、重量税は「車検を受けるときにかかる税金」で、還付の仕組みもそれぞれ異なります。 まずはご自身のお車の区分を早見表で確認し、還付の仕組みも合わせてチェックしてください。

本ページの税額・制度・還付条件は、2026年9月時点で確認できた総務省・愛知県・国税庁・国土交通省の公式情報を基に作成しています。車両の状態や新規登録時期等により個別の金額は異なりますので、正確な金額は最寄りの県税事務所・運輸支局・税務署、または当店までお問い合わせください。

01 / CAR TAX RATE

自動車税早見表

毎年4月1日時点の所有者に、排気量に応じて課税される年税額です。2019年(令和元年)10月1日の税制改正で、以降に新規登録した車は税額が引き下げられています。

普通車・小型自動車(自家用乗用車)排気量別 年税額

単位:円/年
総排気量 2019年10月1日以降
に新規登録
2019年9月30日以前
に新規登録
1,000cc以下25,00029,500
1,000cc超 1,500cc以下30,50034,500
1,500cc超 2,000cc以下36,00039,500
2,000cc超 2,500cc以下43,50045,000
2,500cc超 3,000cc以下50,00051,000
3,000cc超 3,500cc以下57,00058,000
3,500cc超 4,000cc以下65,50066,500
4,000cc超 4,500cc以下75,50076,500
4,500cc超 6,000cc以下87,00088,000
6,000cc超110,000111,000

軽自動車税との違い

軽自動車(自家用乗用)は排気量による区分がなく、一律年額10,800円です(2015年4月以降に新規検査を受けた車が対象)。普通車のような排気量別の段階はありません。

古い車の重課(グリーン化特例)

ガソリン車・LPG車は新規登録から13年、ディーゼル車は新規登録から11年を経過すると、環境負荷の大きさを理由に自動車税がおおむね15%程度重課されます(乗用車の場合)。ハイブリッド車は対象外です。廃車をご検討中で「今の税額が高い」と感じる場合、この重課が影響している可能性があります。

02 / CAR TAX REFUND

自動車税は廃車するとどう戻る?

自動車税は1年分をまとめて先に納めている税金です。年度の途中で車を抹消登録(廃車)すると、抹消した「翌月」から、その年度末(3月)までに残っている月数分が、月割りで還付されます。単なる売却・名義変更だけでは還付されない点にご注意ください。

1 抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)の手続きが完了していること。名義変更だけでは、その年度分の税金は還付されず、新しい所有者への課税に切り替わるだけです。
2 還付されるのは、抹消登録の「翌月」から「翌年3月」までの月割分です(愛知県の場合)。抹消した月自体と、それより前の月分は還付の対象になりません。

何月に抹消すると、何か月分が還付対象になるか

抹消登録した月と、還付対象になる月数の関係(愛知県の場合)
抹消した月 4月5月6月7月8月9月 10月11月12月1月2月3月
還付対象月数 11か月10か月9か月 8か月7か月6か月 5か月4か月3か月 2か月1か月0か月

例えば7月に抹消すると、8月から翌年3月までの8か月分が還付対象になります。実際の還付額(円)は、この月数と年税額をもとに、下記の計算式で算出されます。

還付額の計算方法(愛知県)

年税額 −(年税額 × 4月から抹消月までの経過月数 ÷ 12、100円未満切り捨て)

計算例:年税額39,500円の車を7月に抹消登録した場合、4月から7月までの経過月数は4か月。
39,500円 −(39,500円 × 4 ÷ 12 = 13,166円 → 100円未満切り捨てで13,100円)= 還付額26,400円

軽自動車税との違い

軽自動車税には月割還付の制度がありません。4月1日時点の所有者に対して年額が満額課税され、年度途中で廃車しても還付は受けられません。普通車の自動車税とは仕組みが異なりますので、ご注意ください。

還付方法(愛知県)

抹消登録の手続き後、翌月末頃に「自動車税(種別割)還付金のお知らせ」が届きます。同封の書類に記載された期限までに、必要書類を提出することで還付を受けられます。

03 / WEIGHT TAX RATE

自動車重量税早見表

車検(継続検査)の際に、車両重量と経過年数に応じて納める国税です。国税庁の税率区分は「本則税率」と「当分の間税率」に分かれており、廃車をご検討中の車両(多くは新規登録から年数が経過した車)は、当分の間税率のうち経過年数に応じた税額(13年未満・13年経過・18年経過)に該当するのが一般的です。

普通車(登録車・自家用乗用車)0.5トンごとの税額(国税庁)

単位:円(0.5トンごと)
区分 1年あたり 継続車検(2年)あたり
本則税率(環境性能に優れた車等)2,5005,000
当分の間税率・新規登録13年未満4,1008,200
当分の間税率・新規登録13年経過5,70011,400
当分の間税率・新規登録18年経過6,30012,600

本則税率(2,500円)は、現在の燃費基準等を満たす環境性能に優れた車に適用されるものです。廃車をご検討中の車両の多くは、経過年数に応じた「当分の間税率」(13年未満・13年経過・18年経過)に該当します。

車両重量別・継続車検(2年)で実際に払う総額の目安(当分の間税率)

単位:円(2年分)/当分の間税率(本則税率対象外の一般的な車の場合)
車両重量 13年未満 13年経過 18年経過
1.0トン(0.5t×2)16,40022,80025,200
1.5トン(0.5t×3)24,60034,20037,800
2.0トン(0.5t×4)32,80045,60050,400

例:車両重量1.5トンの車が新規登録から13年経過している場合、0.5トン刻みで3段階分=5,700円×3=17,100円/年、継続車検(2年)でまとめて納める金額は34,200円になります。

軽自動車の税額(国税庁)

単位:円(軽自動車は重量区分なく一律)
区分 1年あたり 継続車検(2年)あたり
本則税率(環境性能に優れた車等)2,5005,000
当分の間税率・新規検査13年未満3,3006,600
当分の間税率・新規検査13年経過4,1008,200
当分の間税率・新規検査18年経過4,4008,800
エコカー減税について:電気自動車や低燃費・低排出ガス車には、新車購入時を中心に「免税」「25〜75%軽減」といった重量税の特例(エコカー減税)があります。適用区分は燃費基準の達成度によって細かく分かれており、主に新車購入時の税額に影響する制度のため、廃車をご検討中の車両(多くは登録から年数が経過した車)では、上記の当分の間税率が目安になるケースがほとんどです。ご自身の車の正確な次回重量税額は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で車検証の情報から確認できます。
04 / WEIGHT TAX REFUND

重量税は廃車するとどう戻る?

「使用済自動車に係る自動車重量税還付制度」により、次の条件を満たすと、車検の残り期間に応じた重量税が還付されます。まず押さえておきたいのは、一時抹消しただけでは重量税は戻らないという点です。

一時抹消だけ

登録を止めるだけの手続きです。車検の残存期間があっても、重量税は還付されません。

解体+永久抹消登録・解体届出+条件を満たす

自動車リサイクル法に基づき適正に解体したうえで、永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請を行い、車検残存期間が1か月以上あるなどの条件を満たすと、重量税が還付対象になります。

1 自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車として適正に解体されていること。
2 解体を事由とする永久抹消登録申請、または解体届出と同時に、運輸支局等の窓口へ還付申請書を提出したものであること。
3 還付申請の時点で、車検の残存期間が1か月以上あること。

還付額の計算方法(国税庁)

納付済み自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間

計算例:納付済み重量税額24,600円、車検残存期間5か月、車検有効期間24か月(2年)の場合。
24,600円 × 5 ÷ 24 = 還付額5,125円

還付を申請できるのは、対象の車を引取業者に引き渡した最終所有者です(実際に重量税を納付した人かどうかは問いません)。引取業者から解体完了の連絡を受けたのち、永久抹消登録申請・解体届出と同時に手続きします。申請から還付金が支払われるまで、目安としておおむね2か月半程度かかります。
自動車税の還付(②)と自動車重量税の還付(④)は別々の制度です。廃車として解体・永久抹消まで行った場合は、条件を満たせば両方の還付を受けられる可能性があります。通常の売却(名義変更のみ)では、いずれの還付も発生しません。

下村商店での重量税相当額の扱い

解体・永久抹消等により重量税の還付条件を満たす場合、下村商店では、その重量税相当額を含めて買取金額をご提示するご相談が可能です。実際の解体・永久抹消登録・還付申請の手続きは下村商店が行いますので、お客様ご自身で申請していただく必要はありません。相当額は、車両重量・経過年数・車検残存期間・還付条件などにより異なりますので、正確な金額は査定時にご案内します。抹消・解体に関する手続きについても、査定の際にあわせて分かりやすくご説明します。

買取サービスの詳しい内容を見る →

情報源(2026年9月確認)

  • 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(自動車税・軽自動車税の税率)
  • 愛知県「自動車税の税額について」「自動車税(種別割)還付金のお知らせが届いた方へ」(月割還付の計算方法・還付方法)
  • 国税庁「No.7192 自動車重量税のあらまし」「No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」(還付の条件・計算式)、「環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について」(令和8年4月改訂、本則税率・当分の間税率の区分確認)
  • 国土交通省「自動車:自動車重量税額について」「エコカー減税(自動車重量税)の概要」(重量税額・エコカー減税の区分)

掲載内容は上記の公表情報を基に作成した目安です。税額・還付条件・還付金額は、車両の状態・新規登録(検査)時期・車検残存期間等により個別に異なります。正確な金額・手続きについては、最寄りの県税事務所・運輸支局・税務署にご確認いただくか、当店までお気軽にお問い合わせください。

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